緊急のとき

電話番号

警察(緊急)

110

消防車・救急車

119

枚方市役所

072-841-1221(代)

枚方消防署

072-852-9933

枚方東消防署

072-852-9999

枚方市水道局

072-848-5511(代)

大阪ガス(株)東部供給部(ガスもれ)

0729-61-6983

関西電力(株)枚方営業所(電気のトラブル)

072-841-1131


急病のときは

枚方休日急病診療所 TEL 072-845-2656

日曜日・祝日、年末年始、土曜日夜間の急病にご利用下さい。
診療科目は内科と小児科。

<診療時間>
○日曜日・祝日および年末年始
 午前10時〜正午(受付は午前9時40分〜11時30分)
 午後1時〜5時(受付は午後0時40分〜4時30分)
○土曜日夜間
 午後6時〜9時(受付は午後5時40分〜8時30分)
 土曜日が休日の場合、夜間診療は行ないません。

所在地…大垣内町2-9-19(医師会館2階)

 

北河内夜間救急センター TEL 072-821-3003

年中無休で、夜間の急病診療を行っています。
診療科目は内科と小児科。

<診療時間>
午後10時〜翌日午前1時(受付は午前0時30分まで)

所在地…寝屋川市豊野町15-10

 

枚方休日歯科急病診療所 TEL 072-848-0841

日曜日・祝日および年末年始の歯科の急病診療を行っています。

<診療時間>
午前10時〜正午(受付は午前9時30分〜11時30分)
午後1時30分〜5時(受付は午後1時〜4時30分)

所在地…禁野本町2-13-13(保健センター1階)

 

枚方市民病院 TEL 072-847-2821

24時間体制で急病に備えています。

内科、外科は全日、小児科は月〜土曜日と第2日曜日の全日、月〜金曜日の祝日は午後5時〜翌日の午前9時。

所在地…禁野本町2-14-1

 

救急車は正しく利用して

  救急車は次のような事故に利用して下さい。

*タクシーやマイカーで搬送できる軽度の傷病者、傷害のない単なる泥酔者は、利用しないでください。

応急手当講習

 消防署では、より多くの市民に心肺蘇生法や止血法などの技術を身につけていただくため、普通救命講習(3時間)や上級救命講習(8時間)を、また普通救命講習の指導者を養成する応急手当普及員養成講習(24時間)などを行なっています。

問い合わせ 枚方消防署   TEL 072-852-9933
       枚方東消防署  TEL 072-852-9999


火事

「119」番は正確に

◆119番のメモ◆

    火事です。(救急です)

    場所は、枚方市○○町○丁目○番○号です。

    目標は、○○の○側です。

    ○○○○が燃えています。
    (家、雑草など具体的に、また、けが人の有無とその状態もお知らせください)

    電話番号・氏名は、○○○○番の○○○○です。


災害の種類

風水害

 風水害とは、外水氾濫、内水氾濫および高潮で起こる浸水や大雨などをいいます。

外水氾濫

大きな河川の堤防が切れるなどして、川の水が堤防の外へ流れ出すことです。

内水氾濫

水路や側溝などから水があふれ出てくることです。

高  潮

台風による気圧の降下や、強風などが原因で、海面の高さが異常に上昇することです。

 

地震災害

 大地震が起こると、「振動(揺れ)」、「液状化」、「土砂災害」、「津波」、「地震火災」、などがほぼ同時に起こり、大きな被害が生じるおそれがあります。

振動(揺れ)

大きな揺れにより、建物倒壊や橋・道路などの損壊が生じるおそれがあります。

液状化

地震の揺れにより地面が液体のようになることをいいます。建物が沈下したり、地下埋設管などが破壊されたりすることがあります。

土砂災害

地震をきっかけとして土砂災害が起こることがあります。

津  波

大地震で引き起こされた波が時には大波となって沿岸に押し寄せることです。地震を感じなくても、津波が来ることがありますので、津波警報などが出されたら海岸付近では十分な注意が必要です。

地震火災

震動(揺れ)による建物の倒壊や薬品・危険物等の落下などにより、同時に複数の地点で出火し、地震による電話の不通、消火栓の使用不能などの状況が重なって、大火災になることがあります。

 

土砂災害

 土砂災害には、 「がけ崩れ(崩壊)」、「土石流」、「地すべり」の3つのタイプがあります。

がけ崩れ・山崩れ(崩壊)

急ながけ地や山の斜面が、突然くずれ落ちることです。

土石流

急な谷などを、水を含んだ大量の土砂が流れ下ることです。「山津波」とも呼びます。

地すべり

急な斜面の一部がすべり落ちることです。がけ崩れに似ていますが、傾斜が緩い斜面でも発生し、また、ゆっくりと継続的にすべることもあります。

 

台風

 台風は熱帯地方で発生する低気圧で、風力8(風速17.2m/s)以上のものを「台風」、それ未満のものを「弱い熱帯低気圧」と呼びます。
 一般に台風の進行方向右側の地域では(左側の地域に比べ)強い風が吹きやすく、暴風雨、高潮などに対するより一層の警戒が必要です。

 

大雨

 雨の強さは単位時間あたりの雨量であらわされ一般に日雨量が70mmを超えると水害が発生し始め、200mm以上になると崩壊等を含む大規模な風水害になるといわれます。
 日本の大雨の降りやすい季節は、6・7月の梅雨期(梅雨前線による)と9・10月の秋雨期(台風による)です。なお、日本海側では、このほか冬の季節風によって大雪が降ることがあります。


防災

防災行政無線

 市内44か所に設置されている防災行政無線の屋外拡声器で、災害時に情報をお知らせします。

台風や集中豪雨に備えて

 家屋や人命を奪う恐ろしい台風や集中豪雨。日ごろから石垣など、家の周りを十分注意しておくとともに、非常時に備え、懐中電灯や携帯ラジオなどの非常持出品をそろえておきましょう。また、避難所や道順も確認しておきましょう。

火事を出さない心がけ

 火災は、たばこの不始末・火あそび・たき火・こんろ・風呂がま・ストーブなど、ちょっとした不注意が原因で起きています。火災は社会的な損失が大きいばかりか、人の生命にかかわることです。日ごろから火を出さないよう心がけましょう。

災害が起こったら…

 万一災害が起きて避難する必要が生じたら、できるだけ軽装にし、雨具・防寒具等の非常持出品を持って、徒歩で最寄りの避難所へ行きましょう。なお、この避難所は原則的なものですから他の場所が安全だと判断される場合は、そこへ避難してください。

非常時に持ち出すもの

 大地震におそわれたら、救援が始まるまでは自分でしのがなければなりません。各家庭で2日〜3日はしのげる最低限の持出品を、リュックサックや防災袋にまとめて用意しておきましょう。

災害見舞金

 市では火災や風水害(床上浸水以上)で被害を受けた方に、被害の内容や程度に応じて災害見舞金品などを出しています。詳しくは防災課へ。なお、社会福祉協議会(TEL072・844・2443)では、災害援護資金の貸付を行なっています。

校区コミュニティによる自主防災組織の結成を

◎自主防災組織の結成相談
 日頃から家庭で災害に備えること、また隣近所など地域で防災対策を行なうことは大切なことです。阪神・淡路大震災の教訓からも、災害が大規模になればなるほど行政の対応能力を超える事態になることが予想されます。「自分たちのまちは自分で守る」という理念のもとに結成される自主防災組織と、市など防災関係機関との連携した活動が不可欠となります。
 それぞれの地域に応じた自主防災組織の結成までの手順や、いろいろな訓練方法などの相談については防災課へ連絡してください。

◎自主防災組織への資機材等の整備
 今、各地域で小学校区内の各種団体による「コミュニティづくり」が進められています。 これと同じ小学校区の範囲で結成される「自主防災組織」に対して、例えば、避難誘導や救出・救護などの訓練に必要となる防災資機材およびその保管庫を整備する制度があります。結成などの相談とあわせて連絡してください。 

問い合わせ 防災課…別館3階TEL072・841・1221代


地震に備えて

 地震でいちばん恐ろしいのは、家屋の倒壊などの直接的な被害よりもその後の火災による被害です。「グラッときたら火の始末」。これが地震の被害を最小限に食い止める決め手です。そのためには家具・調度品の転倒を防ぐのはもちろん、消火には万全の備えが必要です。

大地震から身を守るための10か条

@まずわが身の安全を図る
 なによりも大切なのは命。地震がおきたら、まず第一に身の安全を確保しましょう。

Aすばやく火の始末、あわてず、さわがず冷静に
 「火を消せ!」とみんなで声をかけ合い、調理器具や暖房器具などの火を確実に消しましょう。

B非常脱出口を確保
 地震のときはドアや窓が変形して開かなくなることがあります。ドアや窓を少し開けて、逃げ道をつくっておきましょう。特にマンションや団地などは要注意。

C火が出たらまず消火
「火事だ!」と大声で叫び、隣近所にも助けを求め、初期消火に努めましょう。

D外へ逃げるときはあわてずに
 外へ逃げるときは、ガラスや瓦などの落下物に注意し、落ち着いて行動しましょう。

E狭い路地、塀ぎわ、がけ、川べりに近寄らない
 ブロックべい、門柱、自動販売機などは倒れやすいので特に注意しましょう。

F山崩れ、がけ崩れ、津波に注意
 山間部や海沿いの地域で揺れを感じたら、早めに避難態勢をとりましょう。

G避難は徒歩で、荷物は最小限に
 近くの安全な避難場所へ徒歩で避難をし、車やオートバイは使わないようにしましょう

H正しい情報をつかみ、余震をおそれない
 うわさやデマにふりまわされないで、ラジオやテレビで正しい情報をつかみましょう。

Iみんなが協力し合って応急救護
 高齢者や体の不自由な人、ケガ人などに声をかけ、みんなで助け合いましょう。

 

屋外にいるとき地震が発生したら

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●街頭で●
鞄や持ち物、両手などで頭を保護し、樹木の下や頑丈な建物の中へ逃げ込み、落下物(窓ガラス・看板・瓦など)から身を守ります。ブロック塀や門柱・工事現場・路地などは特に危険ですから、できるだけ遠ざかりましょう。

 

 

 

●地下街で●
停電しても非常灯が点灯します。もし、暗闇になっても、頭を保護して身を伏せ、揺れがおさまるのを待ちましょう。壁づたいに冷静に移動すれば、必ず出口に着きます。

●高層ビル内で●
倒壊の危険は極めて小さく、安全な建物ですが、地上より揺れが大きくなります。頭を保護して、机の下に逃げ込みます。火災の注意と非常口の確認は、日頃からしておきましょう。

 

 

 

●エレベーター内で●
地震の揺れを感じたら、直ちに全ての階のボタンを押し、最初に止まった階で降ります。ドアが開かなくなった時は、緊急ボタンを押して指示を待ちましょう。

●駅やホームで●
鞄などで頭を保護して、大きな柱や壁に身を寄せるか、ベンチの下に潜ります。時刻表や時計などの大きな落下物から遠ざかると同時に、線路内に転

落しないように気を付けましょう。

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  寝屋川市

寝屋川市防災会議は、阪神・淡路大震災を踏まえ、大規模な都市直下型地震をも想定した、防災対策の指針となる新しい「寝屋川市地域防災計画」を策定しました。
計画では、市内での災害発生時に市をはじめ府や防災関係機関が、計画的に防災活動を行なうことができるよう、それぞれの役割を明確にし、処理すべき業務の概要を定めたものです。
また、この新計画については、防災アセスメントの結果などを整理したうえで、市総合計画や関連諸計画とも十分に調整を図るとともに、防災に関する基本方針(防災ビジョン)として、市の防災施策の基本目標と、これを達成するための防災施策の大綱を掲げたうえで、災害予防、応急・復旧対策等のそれぞれの計画の策定を行いました。

 

●計画のめざすものは−防災ビジョン●

本市では、住宅の密集と中高層建築物、危険物施設及び多数の人が集中するスーパーマーケットなどの大規模建築物の増加により、地震や火災などが発生した場合に、複合的及び広域的災害となる危険性が増大しています。このように、複雑多様化する災害発生の危険性に対処するため、市、消防機関及び他の防災関係機関の機能充実と住民が一体となった防災体制の確立を図るとともに、都市施設の耐震化、不燃化の促進、避難地及び避難路の確保等都市基盤の整備を推進し、都市構造の防災化を図ります。また、今後、市民の高齢化や生活様式の変化などによって、防災意識の希薄化による防災力低下の可能性が考えられるため、地域の連帯による防災意識の高揚に努めます。

  1. 基本目標
    市の地域並びに市民の生命、身体及び財産を災害から守るための基本目標を次のとおり定めます。

災害に強い安心して暮らしができるまちづくり

  1. 防災施策の大綱
    基本目標を達成するための防災施策の大綱は、以下のとおりです。

災害に強いまちづくり
災害に強いシステムづくり
災害に強い人づくり
災害への適切な対応

 

 

 

 

計画の体系

●目的

寝屋川市地域防災計画は、災害対策基本法第42条の規定に基づき、寝屋川市防災会議が作成することとなっており、市域に係る防災に関し、市、府、指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関等が処理すべき事務又は業務の大綱等を定めることにより、防災対策の総合的かつ計画的な推進を図り、本市の地域並びに市民の生命、身体及び財産を災害から保護することを目的としています。

『地域防災計画の役割』

地域防災計画は、地方公共団体の総合的な災害対策の基本となるものであるとともに、災害に強い安全な地域社会づくり、発災時における迅速かつ適切な応急対策の実施に大きな役割を果たすものであり、大きく分けて次の3つの役割が考えられます。

  1. 地方公共団体が計画的に防災行政を進める上での指針としての役割
  2. 住民等の防災活動に際しての指針としての役割
  3. 国や指定地方公共団体等が各種の地域計画を策定し、事業を行うにあたって、尊重すべき指針としての役割

 

 

●対象

計画の対象地域

計画の対象とする主な災害

定義(災害対策基本法第2条)

作成機関

計画名

内容

中央防災会議

防災基本計画
(第34条及び第35条)

  1. 防災に関する総合的長期計画
  2. 防災業務計画及び地域防災計画の重点事項
  3. 2.の2つの作成基準

指定行政機関

防災業務計画
(第36条及び第37条)

  1. 所掌事務について防災に関しとるべき措置
  2. 所掌事務に関する地域防災計画の作成基準

指定公共機関

防災業務計画
(第39条)

その業務に関する計画

都道府県防災会議

地域防災計画
(第40条)

  1. 地域内の防災について各機関が処理すべき事務または業務の大綱
  2. 地域内の防災施設の新設改良、防災のための調査研究、教育訓練、災害予防、情報の収集伝達、予警報発令、伝達、避難、消火、水防、救護、救助、衛生その他の応急対策の計画
  3. 災害復旧計画
  4. 2.と3.の措置に必要な労務、施設、設備、物資、資金などの準備、備蓄、調達、配分、転送、通達などの計画

市町村防災会議

地域防災計画
(第42条)

都道府県地域防災計画と同一事項について市町村地域内の計画策定

 

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